ウェブサイト制作の著作権

会社のWEBサイトを外部の制作会社に作ってもらった場合、その著作権は誰のものだろうか?前々から気になっていた。
結論から言うと、発注した会社、ではなく作成した制作会社にある、のだが・・・。

ざっくり言うと、我々が通常イメージする著作権は財産権であり、譲渡ができる。財産権とはお金を生み出す元のことだから、金のガチョウを他の人に売るようなイメージだ。
でも、この著作権は著作者(=制作会社)に自動的に発生する権利だ。(著作権法第17条第1項:著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
第2項:著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 )


このままだと、発注した会社はお金を出して作ってもらった自社コンテンツを自由に改変もできなければ、他の制作会社に修正してもらうこともできない。
さすがにそれは不公平なので、通常は著作権を依頼会社に譲渡する契約にするようだ。

以前の勤務先で会社のホームページの話が出た際、この著作権辺りを明確にした方がいいですよ、と意見してみたが、ハイハイという感じで軽く流されて、結局契約書には載らなかった(そもそもなかった?)。中小企業の現実なんてこんなものだ。


まあ、現実的には制作会社もここで著作権を主張した所で何も得るものがないから、いざとなったら譲渡してくれるとは思うのだが。
もし、これから発注する制作会社で、著作権を譲渡したくないとか言い出したら、警戒しておいた方がいいだろう。

著作権について下記のサイトが非常に参考になるので、会社のサイトに関わることがあるなら是非一読をお勧めする。
https://tane-creative.co.jp/column/2054/
偉いさんに説明してもふーんで終わりかもしれないが。

ところで、上記で著作権法の条文を思いっきり貼り付けているが、これは著作権法違反になるのかもと心配になった。
結論としては、法律の条文は権利の目的とならないので大丈夫なようだ。(著作権法第13条第1項より)

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